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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月7日

前回の社労士認証制度について、手順や内容を少し深堀したいと思います。

まずは、、なにはともあれ、診断可能な社労士を検索!

「経営労務診断」のサイトから全国の社労士が検索できます。

・社労士を見つけたら「経営労務診断」のご相談、そして依頼をします。

・次に、社労士と事前打ち合わせを行い、診断に必要な書類を準備していきます。

診断に必要な書類は、社労士から案内があります。

・診断を行い、社労士から結果報告書をお渡しします。社労士は、改善点の助言や

アドバイスを行います。

・診断結果により、「経営労務診断実施企業」あるいは「経営労務診断適合企業」の認証マークを全国社会保険労務士会連合会から付与されます。

また、「経営労務診断のひろば」サイトへ企業情報が掲載されます。

認証マークは貴社名刺やホームページ、求人サイト等でご活用いただくことができます。

「経営労務診断」の診断項目は、大きく3つあります!

1.労務管理に関する調査項目 

2.組織体制に関する確認項目

3.労務管理等に関する数値情報

​診断のメリットです!!

1.社労士診断認証制度は「人を大切にする 企業」であることを認証するものです。

職場環境をよりよく改善し、従業員の皆 さんが働きやすい企業を目指すことをア ピールすることができます

2.認証を受け診断結果を公表することで企業 情報に高い信頼性が生まれます。

求職者にとって診断結果を確認できること は、企業実態の貴重な情報源となります。

3.全国社会保険労務士会連合会が作成した 「経営労務診断基準」に基づき診断するため、

人事労務管理に関する問題点を正しく 把握することができ、さらに企業が自発的 に診断を受けている高いコンプライアンス 意識があることを証明できます。

4.診断の数値情報は女性活躍推進法、労働施策総合推進法や育児・ 介護休業法の情報公開項目に対応しているため、診断結果を公表 することで、法令の公表義務を充足することができます。

5.企業情報画面で事業紹介や求人情報を入力・公開することができ、 認証企業を検索した

ユーザーにむけて企業 PR をすることができ ます。

従業員の権利意識が高くなっている今日において、企業が求められる労務管理の水準が高くなっています。

経営労務診断により、自社の状態が見える化できることに、とても価値があると思います。

ホワイト企業認定し、業績アップにつなげてみませんか?

経営労務診断は価値がある!

これだけ、覚えておいてください!!

社会保険労務士 × 問題解決力

​社労士山下

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月4日

社労士診断認証制度の公式サイト「経営労務診断のひろば」が4/1に

リニューアルされましたね。

早速、社労士情報を登録しました!!

​※お問合せは公式LINEをご利用ください。

結論、企業様は、経営労務診断を是非ご活用ください!!

間違いなく、今後、企業の労務管理のスタンダードになっていきます。

社会保険労務士としても、いかに顧客様へ価値を提供することができるか

どうか、

企業のパートナーとして、社労士の影響度を高めることができるか、​

​依頼する社労士を選択する決め手になってくるのではないかと思います。

社労士診断認証制度とは、労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に

積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証して参ります。

活用のメリットは??

1.人を大切にする企業としての信頼性向上

2.優良人材のリクルートへのアピール

3.労務コンプライアンスの見える化

​​

4.女性活躍推進や人的資本関連指標の公表

​5.企業情報ページからPR

​​

これだけ見ても、企業利益・メリットが大きいことがお分かりいただけると思います。

優秀な人材の採用は、労働人口減少や、深刻な人手不足などからも、

大きな課題となっています。

是非、ご相談ください!

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月2日

正しく労務管理が出来ていない事案が、現在になっても勿論目にします。


結論、、社会保険労務士が企業に関与することで、大幅に防ぐことができます。


​ベトナム人技能実習生に対して、時間外労働の上限規制を上回り、月109時間の残業をさせたとして、中古自動車小売業の㈱翼エンタープライズ(同府京都市)と同社常務取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検した。

同社は臨検に対し、違反を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出した疑いも持たれている。同労基署管内では、昨年も実習生に関する上限規制違反の送検事案が発生している。

(労働新聞社より)

​背景に、もっと違った問題があるかもしれないですね。。。

​​虚偽のタイムカードは、どなたが指示されたのでしょうか………??

社会保険労務士が関与することで、労務環境をより良い状態にしていただき、企業と従業員双方の納得性を高めて頂きたいと思いますね。

​​

36協定届の新しい様式では、

記入ミスが発生しているケースが多くありますので、

専門家である社会保険労務士へご相談されると良いと思います!!

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

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