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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月4日

社労士診断認証制度の公式サイト「経営労務診断のひろば」が4/1に

リニューアルされましたね。

早速、社労士情報を登録しました!!

​※お問合せは公式LINEをご利用ください。

結論、企業様は、経営労務診断を是非ご活用ください!!

間違いなく、今後、企業の労務管理のスタンダードになっていきます。

社会保険労務士としても、いかに顧客様へ価値を提供することができるか

どうか、

企業のパートナーとして、社労士の影響度を高めることができるか、​

​依頼する社労士を選択する決め手になってくるのではないかと思います。

社労士診断認証制度とは、労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に

積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証して参ります。

活用のメリットは??

1.人を大切にする企業としての信頼性向上

2.優良人材のリクルートへのアピール

3.労務コンプライアンスの見える化

​​

4.女性活躍推進や人的資本関連指標の公表

​5.企業情報ページからPR

​​

これだけ見ても、企業利益・メリットが大きいことがお分かりいただけると思います。

優秀な人材の採用は、労働人口減少や、深刻な人手不足などからも、

大きな課題となっています。

是非、ご相談ください!

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月2日

正しく労務管理が出来ていない事案が、現在になっても勿論目にします。


結論、、社会保険労務士が企業に関与することで、大幅に防ぐことができます。


​ベトナム人技能実習生に対して、時間外労働の上限規制を上回り、月109時間の残業をさせたとして、中古自動車小売業の㈱翼エンタープライズ(同府京都市)と同社常務取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検した。

同社は臨検に対し、違反を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出した疑いも持たれている。同労基署管内では、昨年も実習生に関する上限規制違反の送検事案が発生している。

(労働新聞社より)

​背景に、もっと違った問題があるかもしれないですね。。。

​​虚偽のタイムカードは、どなたが指示されたのでしょうか………??

社会保険労務士が関与することで、労務環境をより良い状態にしていただき、企業と従業員双方の納得性を高めて頂きたいと思いますね。

​​

36協定届の新しい様式では、

記入ミスが発生しているケースが多くありますので、

専門家である社会保険労務士へご相談されると良いと思います!!

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年3月30日

こんにちは!!


先日、アンガーマネジメント研修を受けさせていただきました!!

「アンガーマネジメント」できている??

自分に問いかけて、チェック項目に順にチェックしていきます。。。

結論、僕は、​結構できている方でした!!!!

​おそらく、元々の性格が占める割合が大きいとは思います。

企業勤務時代に、部下を教育・指導するのが、周囲と比較した場合、

人よりも上手いことに自分で気づいておりました。

この点が、アンガーマネジメントに影響している背景にあるのでは?と、

チェックをしていて、なんとなく自分なりに考察していました。

講師の先生が素晴らしい方でしたので、初めて受講させていただきましたが、時間が過ぎるのを早く感じました。

今回、アンガーマネジメントが結構できていた僕の周囲からの印象は?

と言いますと、

直接お話させて頂く機会がある経営者の方から

「話すと、士業っぽくないですね。」

「今まで会った社労士と全然印象が違う。」

「出会えて良かったです。」

等のように、嬉しい言葉を仰ってくださることが多いです。

顧問先​様からご要望があれば、アンガーマネジメント研修を

一度は、させていただきたいと思っています。

仕事以外にも応用できる利点が多いように感じます!是非!!!

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

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