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岸和田THREE社労士事務所

年次有給休暇請求権存在確認等請求事件

八千代交通事件 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む会社Yのタクシー乗務員兼特命事項担当の社員Xが、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、労働基準法39条2項 所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかった ため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案の最高裁判決である。 最高裁第一小法廷は、被上告人は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、法39条2項による出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとして、 上告を棄却した。 タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案(労働者勝訴) 労働基準法39条

労働基準法3条

民法709条

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