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滋賀県社会福祉協議会事件

岸和田THREE社労士事務所

更新日:2月4日

この事件は、職種限定合意に関する労働契約の解釈をめぐる非常に重要な判決として注目を集めました。


事件の概要

この事件では、福祉用具の改造・製作を専門に行ってきた職員が、会社側の都合により、全く異なる部署への異動を命じられたことが問題となりました。この職員は、雇用契約において、福祉用具の改造・製作を行うという職種限定の合意があったと主張しました。



最高裁判決のポイント

最高裁判所は、この職員の主張を認め、以下の点を明確にしました。


  • 職種限定合意の有効性: 労働契約において、職種を限定する合意は有効である。

  • 配転命令の制限: 職種限定合意がある場合、使用者(会社)は、その合意に反する部署への配転命令を行うことはできない。

  • 例外の不認可: 会社側の事情による業務の廃止などを理由に、例外的に配転を認めることはできない。



この判決の意義

この判決は、労働契約における職種限定合意の法的効果を明確にした点で大きな意義があります。これにより、労働者は、自分の希望する職種で働く権利をより強く主張できるようになりました。また、使用者にとっても、労働契約の内容を明確にすることの重要性を再認識させることとなりました。



なぜこの事件が重要なのか

  • 労働者の権利保護: 労働者の自己決定権を尊重し、労働契約の安定性を高める。

  • 企業の労務管理: 労働契約の内容を明確にすることで、労働紛争を予防し、企業の労務管理の質を高める。

  • 社会全体の働き方改革: 労働契約の柔軟化と安定性の両立を図る上で重要な指針となる。



「職種限定の合意(黙示含む)がある場合は、配置転換命令権がない」とした最高裁判決であり、人事異動、また、問題社員対応等に、実務上、非常に重要な意味を持ちます。



#配置転換

#労務管理

#顧問社労士

 

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