【2026年9月1日スタート】労基署の監督指導が変わった!「残業月45時間」一律指導廃止の真相と企業が今すぐやるべき対策
- 岸和田THREE社労士事務所
- 3 日前
- 読了時間: 4分
2026年9月1日より、労働基準監督署(労基署)による時間外労働の監督指導方針が大きく転換されました。
これまで現場の経営者や運行管理者を悩ませてきた「形式的な残業チェック」が見直される一方、運送業界(自動車運転者)に対する“実質的な健康管理・点検”のハードルはむしろ高まっています。
2024年問題以降、人手不足と労働時間規制のハサミで苦しむ運送業の現場において、今回の通達(2026年8月19日公表・9月1日運用開始)が何を意味するのか。
社労士の視点から分かりやすく解説します。
1. 何が変わった?「残業月45時間超」の一律指導が廃止に
これまでの労基署の指導では、特別条項付き36協定を適正に届け出ていたとしても、実残業時間が「月45時間」を超えているという事実だけで、形式的に指導票が交付されるようなケースが目立っていました。
しかし、2026年9月1日以降、この「時間数だけを見て一律に指導する方針」が廃止されました。
長距離輸送や突発的な荷待ちなどで、どうしても一時的に残業が伸びてしまう運送現場の実態を無視した「一律カットの指導」から、より実質的な過重労働防止へと行政の舵が切られたと言えます。
2. 労基署がこれから運送業で重点的に見る「本当のチェックポイント」
「一律指導がなくなったなら、ドライバーをもっと走らせても大丈夫か」というと、
答えは絶対にNOです。
指導方針の変更に伴い、労基署が今後、運送会社に対して重点的に点検・指導するのは
「36協定に定めた『健康及び福祉を確保するための措置』を実際に講じているか?」
という点です。
協定書に書いた「あの約束」、実際の現場でできていますか?
特別条項付き36協定を締結する際、以下のような「健康確保措置」を定めている運送会社が多いはずです。
勤務間インターバルの確保(終業から次の始業までの休息時間の確保)
深夜労働(22時〜5時)の回数制限・健康状態の把握
定期健康診断の確実な受診(特定業務従事者の年2回健診)
乗務前後の点呼における確実な体調確認と休息の付与
今回の改定により、「36協定に名前だけ書いてあって、ドライバーの運行シフトや点呼記録で実施が確認できない(証拠がない)」という運送会社は、かえって労基署から厳しく指摘されるリスクが高まりました。
3. 勘違いに注意!「運送業の改善基準告示・残業上限」は
1ミリも変わっていません
厚労省も明確に表明している通り、運送業に適用される「改善基準告示(拘束時間や休息期間のルール)」や、労働基準法上の残業上限規制(年960時間規制など)は一切変わっていません。
変わったのはあくまで「行政による運用の線引き(労基署の監督指導のやり方)」です。
「45時間を超えても咎められないんだ」と誤解して拘束時間管理を放置してしまうと、法律違反・改善基準告示違反として労基署やトラック協会からの監査対象になりますので十分にご注意ください。
4. 運送会社が今すぐやるべき「3つの現実的対策」
2026年9月以降の新しい労基署対応に向けて、運送業の社長・運行管理者が取り組むべき
アクションは以下の3点です。
自社の「36協定(特別条項)」の健康確保措置を再確認する
協定書にどの健康確保措置を選択しているか、今すぐ確認してください。
「運行管理データ・点呼記録」と整合性を取る
デジタコデータや点呼記録、タコグラフ等から、「勤務間インターバルが正しく取れているか」「深夜労働が過剰になっていないか」の客観的な証拠を残す運用を徹底しましょう。
公的支援(働き方改革推進支援センター・チーム訪問支援)の活用
人手不足や荷主交渉、運行シフトの改善に悩む運送会社向けに、専門家による訪問支援などの公的施策も拡充されています。
まとめ:運送業の労務管理は「数字の帳尻合わせ」から「実質的な安全・健康管理」へ
今回の見直しは、運送会社にとって「無理な残業45時間カット」という一律の縛りから解放される前向きな変化となります。
しかし同時に、「ドライバーの事故を防ぎ、健康を守る仕組み(インターバルや点呼管理)が現場で本当に機能しているか」が厳しく問われる時代の到来を意味しています。
「うちの36協定の記載内容で大丈夫かな?」
「運行データと健康確保措置の連動のさせ方が正しく分からない」
とお悩みの運送会社の社長様・運行管理者様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。運送業の実務に即した改善策をご提案させていただきます。
■ 本記事の参照・情報元
厚生労働省:「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
(2026年8月19日公表・9月1日運用開始通達)
厚生労働省:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
社労士事務所
お問い合わせ:050-8884-6500 three-sr@outlook.jp



