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【大阪限定】国の「業務改善助成金」に最大200万円の上乗せ!『大阪府業務改善・賃上げ促進補助金』の徹底活用法

岸和田THREE社労士事務所
8月28日
読了時間: 3分

更新日:9月3日

大阪府内の事業主の皆様に、非常に耳寄りな緊急ニュースです。


10月の最低賃金改定(大阪府は1,231円へ改定予定)に向けて、国の「業務改善助成金」の活用を検討されている企業も多いかと思いますが、大阪府独自の強力な上乗せ補助金制度『大阪府業務改善・賃上げ促進補助金』の募集要項が公開されました。


国の助成金に加えて、大阪府から「自己負担額の4分の1(上限200万円)」が追加補助されるため、大阪府内の事業者であれば実質的な自己負担を大幅に抑えて設備投資や業務効率化を行える機会となります。


今回は、この制度の要点と、損をしないための申請スケジュールを分かりやすく解説します。


1. 『大阪府業務改善・賃上げ促進補助金』とは?

国の「業務改善助成金」を利用して設備投資と賃上げを行う大阪府内の事業者に対して、大阪府がさらに自己負担分の一部を上乗せして補助する制度です。


■ 補助概要
  • 補助額: 対象経費(支出済額)の4分の1(最大200万円)


  • 対象事業者: 大阪府内に事業場を設置している中小企業・小規模事業者等


国の業務改善助成金(補助率 最大9/10)と組み合わせることで、企業の実質負担額は劇的に軽くなります。POSレジ導入、業務システムの刷新、作業用機械の購入などを考えている大阪の企業にとっては、使わなければ損と言える制度です。


2. 押さえておくべき主な要件

大阪府の上乗せ補助金を受け取るためには、主に以下の要件(1)〜(4)をすべて満たす必要があります。


  1. 大阪府内に事業場を設置していること


  2. 令和8年9月1日以降に、国の業務改善助成金の交付申請を大阪労働局へ行っていること


  3. 国の事業実施計画書に記載した引き上げ額を上回る額で賃上げを行うこと(実績報告時点)


  4. 引き上げ後の事業場内最低賃金を、改定後の大阪府最低賃金(1,231円)より「さらに2%以上」上回る金額にすること


特に「単に大阪府の最低賃金に合わせるだけでなく、そこからさらに2%以上上乗せした賃金額へ引き上げる必要がある」という点は、事前の賃金シミュレーションで必ず計算しておかなければならない最重要ポイントです。


3. 経営者が最も注意すべき「スケジュールと注意点」

この補助金を利用する上で最も重要なのが「事前登録」と「国の申請書類の控え(コピー)」です。


① 事前登録が必要(受付開始:9月1日〜)

国の助成金を申請する前に、大阪府へ「事前登録」を行う必要があります。


  • 事前登録受付期間


    令和8年9月1日(火)〜 大阪府最低賃金発効日の前日 または 11月30日(月)のいずれか早い日まで


② 国への提出書類の「コピー」が必須

交付申請時には、国(大阪労働局)へ提出した事業実施計画書や精算書などの写し(コピー)が必要になります。手元に控えを残さずに提出してしまうと後から申請できなくなりますのでご注意ください。



まとめ

「賃上げに合わせてPOSレジや専用システムを導入したい」等の設備投資をお考えの大阪府内の経営者様にとって、今回の大阪府独自補助金は「国の助成金 ✕ 大阪府の補助金」をダブルで活用できる過去最大級のチャンスです。


ただし、「国の計画よりさらに引き上げること」「改定額よりさらに2%以上上回ること」

「事前に大阪府へ登録すること」など、実務上の細かいハードルが存在します。


「自社の場合、いくら補助が出るか」「2%上乗せした場合の賃金シミュレーションを行いたい」という経営者様は、9月1日の事前登録開始に向けて、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。


【出典・一次情報】





 
 

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