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【経営者・人事必見】海外出張・赴任中の高額な医療費が戻ってくる!?知っておくべき「海外療養費制度」と申請の注意点

岸和田THREE社労士事務所
9月8日
読了時間: 5分

海外出張・赴任で利用される空港と国際線の航空機
海外出張・赴任で利用される空港と国際線の航空機

海外出張や海外赴任、あるいは海外旅行中に社員や経営者ご自身が突然の病気やケガで

見知らぬ土地の病院にかかり、驚くような高額な医療費を請求された経験はありませんか?


「海外旅行保険に入っていなかったから全額自己負担か…」「現地の医療費が高すぎて諦めるしかない」と諦めてしまうのは非常に勿体ないことです。


実は、日本の公的社会保険(協会けんぽや健保組合、国民健康保険)には、海外で支払った医療費の一部が戻ってくる「海外療養費制度」が存在します。


今回は、意外と知られていない海外療養費制度の仕組みと、受け取りで損をしないための

注意点、申請の実務ステップを分かりやすく社労士が解説します。



1. 海外療養費制度とは?(支給の2大条件)

海外療養費制度とは、海外滞在中に急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、帰国後に申請することで「日本国内で保険診療を受けた場合の自己負担分(原則3割)を除いた額」の支給(還付)を受けられる制度です。


ただし、どんな医療費でも戻ってくるわけではありません。

以下の2つの要件を満たす必要があります。


  1. 日本国内で保険診療として認められている医療行為であること


    ※美容整形、インプラント(歯科)、性転換手術、高度な先進医療など、日本で保険適用外の治療は対象外です。


  2. 治療(療養)を目的とした海外渡航でないこと


    ※「海外の有名な病院で手術を受けるため」といった渡航は対象外となります。



2. ここが盲点!「実際の支払い額の7割」が戻るわけではない

多くの方が勘違いしやすいのが「海外で払った金額の7割が戻ってくる」という思い込みです。ここには大きな注意点があります。


支給額の計算ルール

還付される金額は、「日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費(日本の診療報酬基準)」をベースに計算されます。


  • ケースA:海外の医療費が日本より高額な場合(例:アメリカやシンガポールなど)


    現地の医療費が100万円かかっても、日本での標準治療費が20万円と算出された場合、20万円から自己負担分(3割=6万円)を引いた14万円しか支給されません。


  • ケースB:海外の医療費が日本より安い場合


    実際に現地で支払った額を基準に計算されます。


特に海外の私立病院や歯科治療(自由診療の素材使用など)では、現地での請求額と日本の算定額に大きな開きが出るため、事前にこの仕組みを理解しておくことが重要です。



3. 帰国後に慌てないための「必要書類」と手続きのステップ

海外療養費を申請するためには、「現地でしか手に入らない書類」があります。

帰国してから集めるのは極めて困難なため、渡航中・現地受診時の対応が運命を分けます。


帰国前に現地病院で必ず受領すべき書類

  1. 診療内容明細書(Form A): 担当医師に傷病名や治療内容を証明してもらう書類


  2. 領収明細書(Form B): 医療費の内訳が書かれた書類(※歯科の場合は専用のForm C)


  3. 領収書の原本


帰国後に準備・添付する書類

  1. 上記書類(Form A・B・領収書)の「日本語訳」


    ※翻訳プロでなくとも構いませんが、翻訳者の氏名・住所・電話番号の明記が必須です。


  2. 渡航期間が確認できる書類: パスポートのコピー(顔写真ページ+出入国スタンプ)、航空券(eチケット)など


  3. 現地医療機関への「照会同意書」: 保険者が現地の病院に事実確認を行うための同意書


近年、海外療養費の不正請求対策が強化されており、パスポートによる渡航事実の確認現地医療機関への厳格な照会調査が行われています。提出書類に不備があると、

審査に時間がかかったり支給不支給のトラブルに発展したりします。



4. 経営者・総務担当者が知っておくべき実務のポイント

  • 時効は「支払った日の翌日から2年間」


    「一昨年の海外出張で高額な医療費を払ったまま忘れていた」という場合でも、2年以内であれば遡って申請が可能です。


  • 申請から支給までには「数ヶ月」かかる


    現地医療機関への照会や再翻訳作業が入るため、審査には通常3ヶ月〜半年程度の期間を要します。


  • 労災(業務上・通勤途中)との切り分け


    海外出張中の事故やケガが「業務上」のもの(労災)である場合、健康保険ではなく労災保険(海外派遣者の特別加入等)の適用対象となります。



まとめ:複雑な海外療養費の還付申請は当事務所社労士にお任せください


海外療養費制度は、海外出張の多い企業やグローバルに展開する事業者様にとって、

知っておくだけで大きなコスト削減や社員の安心につながる貴重な制度です。


しかし、外国語書類の取り寄せや翻訳の手間、日本の診療報酬基準への照らし合わせなど、自社だけで手続きを行うには専門知識と多大な時間が必要となります。


  • 「過去の海外出張で支払った医療費が対象になるか確認したい」


  • 「現地から書類を取り寄せたが、日本語訳や申請手続きが分からない」


  • 「海外赴任者の福利厚生・労務管理体制を整えたい」


当事務所では、海外療養費の支給申請代行から、海外赴任・出張に伴う労務リスクのコンサルティングまで幅広くサポートしております。

お手元に海外での医療費領収書や明細がございましたら、

ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。



■ 本記事の参照・情報元


厚生労働省:海外療養費の支給適正化について


全国健康保険協会(協会けんぽ):海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)


健康保険組合連合会(健保連):海外療養費について





 
 

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