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【育成就労・事前申請スタート】令和9年4月の施行に向けて企業が今すぐ準備すべき手続と手数料(社労士が事前フローを徹底解説)

岸和田THREE社労士事務所
5 日前
読了時間: 9分

従来の「技能実習制度」から新たな「育成就労制度」への移行に伴い、実務上の大きな節目を迎えています。


外国人技能実習機構(OTIT)より、育成就労計画の認定申請手続(手数料等)に関する案内が公表されました。これに伴い、制度施行日(令和9年4月1日予定)に先駆けた「施行日前申請」が令和8年9月1日より開始されています。


「うちの会社は令和9年4月から新しい育成就労生を受け入れたいけれど、いつまでに何をすればいいの?」

「手数料の支払い方法や申請窓口はどう変わる?」


このような疑問を持つ実習実施者(企業)の経営者様・人事担当者様、また監理団体等の皆様に向けて、本記事では育成就労計画の事前申請手続の全体フロー、受付期間の注意点、手数料納付の実務までを、社労士の視点からわかりやすく徹底解説します。


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## 目次

1. なぜ「施行日前申請」が必要なのか?(制度移行の背景)

2. 【全体フロー】育成就労計画認定・事前申請の4ステップ

3. 【ステップ1】育成就労計画の作成と「受付期間」の厳格な注意点

4. 【ステップ2】手数料の納付(金額と納付方法)

5. 【ステップ3】申請書類の提出(郵送・来所)

6. 【ステップ4】認定通知書の発行(令和9年4月1日以降)

7. 社労士がアドバイスする「受入企業が今から準備すべき3つのポイント」

8. まとめ:早めのスケジュール管理がスムーズな受入の鍵


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## 1. なぜ「施行日前申請」が必要なのか?(制度移行の背景)


技能実習制度から育成就労制度への移行においては、単に名称が変わるだけでなく、「人材育成と人材確保」を明確な目的とした新たな制度設計へと大幅に刷新されます。


令和9年4月1日の制度施行と同時にスムーズな受入れや技能実習生からの移行を開始するためには、施行日前にあらかじめ育成就労計画の審査を受け、認定の目処を立てておく必要があります。


もし事前に申請を行わず、施行日以降に後手後手の対応をしてしまうと、審査の混雑等により「人手が必要な時期に受入れが間に合わない」「計画認定が遅れて在留資格の変更・更新ができない」といった重大な業務上の支障が生じるおそれがあります。


そのため、外国人技能実習機構では令和8年9月1日から令和9年3月31日までの間、事前申請の受付期間を設けています。



## 2. 【全体フロー】育成就労計画認定・事前申請の4ステップ


まずは、今回公表された事前申請の全体的な流れを押さえましょう。大きく分けて以下の4つのステップで進みます。


【ステップ1】** 育成就労計画の作成

【ステップ2】** 手数料の納付(コンビニ・郵便局・Pay-easyなど)

【ステップ3】** 育成就労計画の認定申請(郵送または地方事務所・支所へ来所)

【ステップ4】** 認定通知書の発行(令和9年4月1日以降、順次郵送)


それぞれのステップにおいて、実務上の細かいルールや注意点が存在します。次章より詳しく見ていきましょう。



## 3. 【ステップ1】育成就労計画の作成と「受付期間」の厳格な注意点


最初のステップは「育成就労計画」の作成です。


計画の作成にあたっては、「原則として令和9年4月1日以降の、実際に育成就労を開始する時点の状況」に基づいて作成する必要があります。将来の受入体制や指導員の配置、賃金等の労働条件などを正確に反映させなければなりません。


### 💡 社労士のチェックポイント

計画書だけでなく「添付書類」の準備を急いでください!

新制度では、計画書本体だけでなく添付書類(証明書類)のチェックも厳格化されます。

* 育成就労責任者などの**「養成講習の受講証明書」**

* 日本人と同等以上の報酬であることを客観的に示す**「賃金比較表(新様式)」**

* 企業の経営状態やコンプライアンスを示す各種公的証明書(住民票、納税証明書など)


これらは、申請直前に集めようとしても時間がかかります。「書類が足りなくて推奨期間に間に合わない」という事態を防ぐため、実質的な準備着手はさらに早める必要があります。


### ■ 事前申請の受付期間

* **受付期間:** 令和8年9月1日(火)〜 令和9年3月31日(水)


**★重要:申請時期の推奨ルール**

受付期間自体は令和9年3月末まで設定されていますが、機構の案内では「審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労を開始する予定日の7ヶ月前から5ヶ月前までの間に行うこと」とされています。


例:令和9年4月1日から育成就労を開始したい場合

7ヶ月前〜5ヶ月前 = **令和8年9月〜11月頃の申請が推奨**されます。


制度開始直前(令和9年2月〜3月など)に申請が集中すると、審査の遅れから4月1日スタートに間に合わないリスクが高まります。受入予定日に応じた逆算スケジュールを必ず立てましょう。


■ 会社の組織変更を予定している場合の注意点

申請時点で以下のような会社の変更手続きを予定している場合は、それらの手続きがすべて完了した後に計画申請を行う必要があります。

* 将来的に会社の合併や分割を予定している場合

* 個人事業主から法人化(会社設立)を予定している場合

* 会社名(商号)や本社所在地の変更を予定している場合


事業主の変更や組織再編が途中で入ると、計画の再提出や取り下げが必要になり、

大幅なタイムロスとなります。法的手続きを優先して終わらせてから申請に臨みましょう。



## 4. 【ステップ2】手数料の納付(金額と納付方法)


育成就労計画の認定申請にあたっては、所定の手数料の納付が必要です。


■ 手数料の金額(1件・1名当たり)

申請手数料:** 6,100円(受入れ者1名につき)

システム利用料:** 572円(別途必要)

合計:** 6,672円 / 名


※技能実習制度における計画認定手数料と同水準ですが、受入人数に応じた正確な計算が必要です。


■ 納付方法

手数料の納付方法は以下の通りです。申請書類を提出する前に納付を完了させ、納付を証明する書類(領収書等)を申請書に添える必要があります。


* 払込票による納付(窓口・レジ)

事前に取りよせた専用の払込票を使用し、以下の場所で支払います。

* コンビニエンスストア

* ゆうちょ銀行・郵便局の窓口

* Pay-easy(ペイジー)払い

ネットバンキングや対応ATMから支払える「Pay-easy(ペイジー)払い」に関する案内も順次整備されています。ペーパーレスや即時決済を希望される場合は、Pay-easyの利用が便利です。


※払込票の請求方法やPay-easyの具体的な手順は、機構ウェブサイトの「手数料等納付システム」からログインして行う必要があります。



## 5. 【ステップ3】申請書類の提出(郵送・来所)


計画書の作成と手数料の納付が完了したら、外国人技能実習機構(OTIT)へ申請書類を一式提出します。


■ 申請書類の提出先

申請は、申請者の住所地(法人の場合は「本店所在地」)を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所に対して行います。


提出方法:

郵送(簡易書留や追跡可能な配送サービスを推奨)

窓口への持参・来所


※監理団体経由で申請を行う場合も、企業の所在地を担当する機構の管轄事務所が基準となります。事前に自社の管轄事務所がどこになるかを確認しておきましょう。


■ 問い合わせ先(専用コールセンター)

申請手続や書類の記入方法について不明点がある場合は、機構の問い合わせ窓口(コールセンター)が設置されています。


外国人技能実習機構 コールセンター

電話番号: 0570-011-300

受付時間: 平日 9:00〜17:00



## 6. 【ステップ4】認定通知書の発行(令和9年4月1日以降)


事前申請を行った計画については、審査が完了した後、令和9年4月1日の制度施行日以降に順次、郵送にて「認定通知書」が発行・通知されます。


事前に審査をクリアしておけば、施行日と同時に認定通知書を受け取ることができ、その後の出入国在留管理局(入管)への在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書(COE)交付申請へ即座に移行できます。



## 7. 社労士がアドバイスする「受入企業が今から準備すべき3つのポイント」


単に「申請書を出せば終わり」ではありません。育成就労制度は従来の技能実習制度に比べて、賃金水準、労働条件、キャリア形成、人権配慮(転籍の容認など)において、より厳格な労務管理が求められます。受入企業が今すぐ取り組むべき3つの実務ポイントを提示します。


① 同等報酬(賃金水準)と評価制度の見直し

育成就労制度では、日本人と同等以上の報酬を支払うことが厳格にチェックされます。また、技能検定や日本語能力試験(JLPT)の合格に応じた昇給仕組みなど、「育成型のキャリアパス」を明確にした賃金体系・就業規則の整備が必要です。


② 労基署の指導リスクをゼロにする(コンプライアンス徹底)

労働基準監督署からの是正勧告や労働関係法令違反がある企業は、育成就労計画の認定が受けられない(または取り消される)リスクがあります。特に「36協定の適正な締結・届出」「残業代の割増賃金の未払いがないか」「安全衛生管理体制(健康診断や安全教育)」については、申請前に社労士等の専門家による労務監査(リーガルチェック)を受けておくことを強く推奨します。


③ 監理団体(受入支援機関)との密接な連携

事前申請は、企業単独で行うのではなく、監理団体(新制度における受入支援機関)とのタッグが不可欠です。申請スケジュールの共有、提出書類のダブルチェックなど、早め早めの連絡・相談体制を構築しておきましょう。



## 8. まとめ:早めのスケジュール管理がスムーズな受入の鍵


今回の外国人技能実習機構からの案内のポイントを改めて整理します。


* 施行日前申請は令和8年9月1日より受付中(令和9年3月31日まで)

* 申請は原則として育成就労開始予定日の「7ヶ月前〜5ヶ月前」に行うのがベスト

* 手数料は1名あたり6,100円+システム利用料572円(コンビニ・郵便局・Pay-easy等で納付)

* 認定通知書は令和9年4月1日以降に順次発行される


制度の過渡期は、申請窓口の混雑や運用の解釈で思わぬロタイムが発生しがちです。

「令和9年4月から新しい人材を迎えたい」「現在の技能実習生をスムーズに育成就労へ移行させたい」とお考えの経営者様・人事担当者様は、一日も早いスケジューリングと準備着手をおすすめします。


「自社の労働条件で育成就労の要件を満たせるか不安がある」「就業規則や賃金規定の改定を行いたい」といったご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


【本記事の情報元・参照リンク】 本記事は、外国人技能実習機構(OTIT)が公表した以下の公式情報および案内資料に基づき作成しています。申請の具体的な様式や最新の運用要領につきましては、必ず公式ウェブサイトをご確認ください。




 
 

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