top of page

滋賀県社会福祉協議会事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年10月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年2月4日

この事件は、職種限定合意に関する労働契約の解釈をめぐる非常に重要な判決として注目を集めました。


事件の概要

この事件では、福祉用具の改造・製作を専門に行ってきた職員が、会社側の都合により、全く異なる部署への異動を命じられたことが問題となりました。この職員は、雇用契約において、福祉用具の改造・製作を行うという職種限定の合意があったと主張しました。



最高裁判決のポイント

最高裁判所は、この職員の主張を認め、以下の点を明確にしました。


  • 職種限定合意の有効性: 労働契約において、職種を限定する合意は有効である。

  • 配転命令の制限: 職種限定合意がある場合、使用者(会社)は、その合意に反する部署への配転命令を行うことはできない。

  • 例外の不認可: 会社側の事情による業務の廃止などを理由に、例外的に配転を認めることはできない。



この判決の意義

この判決は、労働契約における職種限定合意の法的効果を明確にした点で大きな意義があります。これにより、労働者は、自分の希望する職種で働く権利をより強く主張できるようになりました。また、使用者にとっても、労働契約の内容を明確にすることの重要性を再認識させることとなりました。



なぜこの事件が重要なのか

  • 労働者の権利保護: 労働者の自己決定権を尊重し、労働契約の安定性を高める。

  • 企業の労務管理: 労働契約の内容を明確にすることで、労働紛争を予防し、企業の労務管理の質を高める。

  • 社会全体の働き方改革: 労働契約の柔軟化と安定性の両立を図る上で重要な指針となる。



「職種限定の合意(黙示含む)がある場合は、配置転換命令権がない」とした最高裁判決であり、人事異動、また、問題社員対応等に、実務上、非常に重要な意味を持ちます。



#配置転換

#労務管理

#顧問社労士

 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
人材の定着とリスキリングを両立させる「教育訓練給付金」の戦略的活用

労働人口の減少と採用コストの高騰が続く現代のビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、「優秀な人材の確保・定着」および「既存社員のリスキリング (学び直し)」が最重要課題となっています。 しかし、「社内研修や外部スクールの費用を会社側で全額負担するのは財政的に厳しい」「他社との差別化を図るための原資が不足している」とお悩みの経営者様も少なくありません。 このような経営課題を解決する

 
 
【2027年4月施行】技能実習から「育成就労制度」へ!企業が今すぐ知っておくべき変更点と実務の備え

日本の外国人材採用において、今もっとも注目されている一大改革といえば「育成就労(いくせいしゅうろう)制度」の創設です。 従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、新たな枠組みへと生まれ変わることが決定しています。施行予定は令和9年(2027年)4月1日。 「名前が変わるだけじゃないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、中身は制度の根幹からガラリと変わる大改革です。今回は、この新制度の背景から

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page