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譴責処分、無効確認請求、同附帯事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 1月30日
  • 読了時間: 1分

更新日:2月4日

関西電力事件


業時間外に会社社宅で組合の機関決定を経ていないビラ配布を行った従業員が、

右ビラの内容が事実に基づかず会社を中傷誹謗するものであり就業規則所定の懲戒事由に

該当するとして譴責処分に付されたのに対し、右処分の無効確認を求めた事例。

(上告棄却、労働者敗訴)


労働基準法89条1項9号



# 懲戒事由

# 会社中傷

#労務管理


 
 
 

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