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- 人権デューデリジェンスと社労士
人権デューデリジェンスは、企業が自社のサプライチェーン全体にわたる人権リスクを特定し、防止・軽減するための取り組みです。 この取り組みにおいて、社労士は、以下の点で重要な役割を果たすことができます。 人権リスクの特定・評価 社労士は、労働に関する専門知識を活かして、自社のサプライチェーンにおける人権リスクを特定・評価することができます。 具体的には、労働法や労働基準法などの法令、国際労働機関(ILO)の指針や勧告、国際人権規約などの国際基準を参考に、人権リスクを洗い出すことができます。 人権リスクの防止・軽減措置 社労士は、人権リスクを防止・軽減するための措置を策定・実行する際に、労働関係の調整や紛争の解決に関する専門知識を活かして、企業を支援することができます。 具体的には、サプライヤーとの契約書の作成や、人権に関する研修の実施、監査の実施などにおいて、社労士のサポートが有効です。 取り組みへの実効性の評価・モニタリング 社労士は、実施した取り組みが効果的であるかどうかを評価し、継続的に改善を図る際に、労働に関するデータや情報を分析する専門知識を活かして、企業を支援することができます。 説明・情報開示 社労士は、人権デューデリジェンスの実施状況について、ステークホルダーに説明・情報開示する際に、法務に関する専門知識を活かして、企業を支援することができます。 具体的には、人権デューデリジェンスの報告書の作成や、説明会・対話会の開催などにおいて、社労士のサポートが有効です。 このように、社労士は、人権デューデリジェンスの各ステップにおいて、専門知識やスキルを活かして、企業の取り組みを支援することができます。 近年、人権デューデリジェンスの重要性が世界的に高まっており、欧州を中心に義務化の動きが進んでいます。日本でも、2022年に経済産業省が「人権デューデリジェンスに関するガイドライン」を策定し、企業に人権デューデリジェンスの実施を促しています。 今後、人権デューデリジェンスの実施が企業にとってますます重要になる中で、 社労士のニーズも高まっていくと考えられます。 人権デューデリジェンスは中小企業にも広がっていくと考えられます。 その理由としては、以下が挙げられます。 人権デューデリジェンスの重要性の高まり 近年、人権デューデリジェンスの重要性が世界的に高まっています。 欧州では、フランスやドイツなどを中心に、人権デューデリジェンスの義務化の動きが進んでいます。 このような動きを受けて、中小企業も人権デューデリジェンスの実施の必要性を感じるようになってくると考えられます。 中小企業にとっての人権デューデリジェンスのメリット 中小企業にとっても、人権デューデリジェンスの実施には、以下のようなメリットがあります。 〇人権侵害のリスクを軽減し、企業の社会的責任を果たす 〇ステークホルダーの信頼を獲得し、企業価値を向上させる 〇新たなビジネスチャンスの獲得につながる これらのメリットを踏まえると、中小企業も人権デューデリジェンスの実施に取り組む意義は大きいと言えます。社労士のサポートを活用することで、中小企業でも人権デューデリジェンスの実施を比較的容易に行うことができるようになりました。 参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 建設業時間外労働上限規制
【建設業界の現状】 高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている。 29歳以下は1割程度にとどまっています。 建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。 原則、月45時間以内、年360時間以内 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、 1か月45時間を超える残業は年間6回まで 残業の時間の上限は1年720時間まで 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内となります。 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。 これを「法定労働時間」といいます。 また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。 これを「法定休日」といいます。 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結 36協定の所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。 参考になれば幸いです。 社労士 山下
- よく読まれた記事
Xにも載せておりました、こちらの記事がよく読まれていたそうで気になったのでこちらでも載せさせていただきます。 清水銀行さん、素晴らしいですね。 人的資本の充実の具現化のために、清水銀行(静岡県静岡市)は人事制度のブラッシュアップに乗り出した。副業・兼業を解禁するほか、行員のスキルアップを支援するため、キャリア開発支援制度を新設。中小企業診断士と社会保険労務士を30万円に設定するなど、対象とする8資格の取得に報奨金を支給する。 社会保険労務士は、、30万円ですね。 従業員エンゲージメントを向上させる施策としては、役割等級の再定義を通じた処遇とのミスマッチの改善に加えて、学歴を問わず一律1万5千円の初任給の引上げを実施。 一方、ワークライフバランスやダイバーシティの実現の観点では、既存の制度休暇を2日間増加した上で、ファミリー休暇と積立休暇を新設するほか、嘱託行員・パートタイマーの正行員登用の機会を年1回から随時へと拡充している。 みなさま気になる資格はありますか? 清水銀行さん!!!!! 私、勤務させていただけないでしょうか。(笑) 参考になれば幸いです。 社労士山下
- 【業務改善助成金】がさらに拡充
「賃金引上げ」は2024年になってもキーワードの一つですね。 賃金引上げに活用できる助成金の一つであります【業務改善助成金】が12月末にさらに拡充されております。 ぜひご確認いただき、申請してください。 もちろん、お問い合わせ頂きますと全て対応して参ります。 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに資する業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)が、令和5年8月31日付けで改正(拡充)されていたものですが、令和5年12月26日付けでさらに改正(拡充)され、より使いやすいものとなりました。 主なポイントは次のとおりです。 ポイント1.対象となる事業場が地域別最低賃金から「+50円以内」に拡大 ポイント2.事業場規模50人未満の事業者は、特定の期間の賃金の引上げであれば、引上げ後の事後申請も可能 ポイント3.最低賃金別助成率の区分となる金額の引き上げ拡充 ポイント4.事前申請の申請期限が「令和6年3月31日」までに延長ご注意点:(事後申請の申請期限は「令和6年1月31日」のままです)詳細については、厚生労働省のページでもご確認いただけます。 業務改善助成金の全体の申請件数はキャリアアップ助成金申請件数よりもかなり少ないですね。 助成金ですので申請が複雑な点は勿論ですが、特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。 ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車 ・貨物自動車 ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 「特例事業者」のみ対象ですが、自動車やスマホが購入できる助成金はほとんどありませんので、こちらの助成金を活用されるのがおすすめです。 参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 自然災害時における労働基準法・健康保険・年金等情報
今回の被災・被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 災害時における情報を記載させていただきます。 保険証がなくても医療機関を受診できます | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp) 令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に、心よりお悔やみ申し上げます。 このたびの地震による被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、 ○ 氏名 ○ 生年月日 ○ お勤め先の事業所名を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。 被災したとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 被災をした方が利用できる制度やよくお問い合わせのある手続きなどをご案内します。 1.国民年金に加入の方 2.事業主、船舶所有者の方 3.年金受給権者の方 4.被災に伴う各種手続き 5.お問い合わせ先 災害対応 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 自然災害が発生した場合の支援や制度について (労働基準関係) 甚大な自然災害が発生し、災害救助法が適用された地域などについては、労働基準行政に関し、以下の支援などを受けることができます。詳しくはその都度、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。その他、災害の規模に応じ、更なる支援策を講じることとしております。 詳細は災害発生時に掲載されるホームページの情報をご覧下さい。 必要とされている方にお伝えいただけますと幸いです。 社労士 山下
- 2024年
明けましておめでとうございます。 新年早々に悲しいことが各地で起こっており心を痛めております。 被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます 弊所は、本日より営業を開始しております。 本年も引き続き皆様のお役に立てますように、昨年よりも充実したサービス提供をして参ります。 変わらぬお引き立てのほど、どうぞよろしくお願い致します。 岸和田THREE社労士事務所 山下
- インバスケット
インバスケットはご存知でしょうか? 比較的規模の大きい企業の方は昇格試験で体験した方もいらっしゃるのではないでしょうか? おそらく、インバスケットを初めて昇格試験で体験された方は衝撃的でしたよね。 士業の方はご存じない方も多くいると思います。 私は企業時代にめちゃくちゃしました。(笑) 日本の組織(企業)で生きるには絶対にできた方が良いと思います。 一般的にマネジメントリーダーや管理職の方ですね。 インバスケットとは、架空の人物になりきり、制限時間の中でより多くの案件を高い精度で正しく処理することを目標とするバーチャル・ビジネス・ゲーム。 インバスケット研修は、ビジネスパーソンのスキルアップや能力開発を目的とした研修ですね。 インバスケットの研修では、通常、以下のような案件が扱われます。 お客様からのクレーム 部下からの相談 上司からの指示 新規プロジェクトの企画 予算の管理 人事異動の調整 受講者は、これらの案件を優先順位をつけて処理し、決裁や対応を行います。 受講者は、これらの案件を優先順位をつけて処理し、決裁や対応を行うことで、 以下のようなスキルや能力を身につけることができます。 優先順位をつける力 判断力 決断力 コミュニケーション能力 リーダーシップ マネジメント能力 インバスケット研修は、実際のビジネスシーンを疑似体験できるため、非常に効果的な研修です。 また、自分で考え、判断し、行動する力を養うことができるため、ビジネスパーソンのスキルアップや能力開発、成長に欠かせない研修と言えますね。 インバスケット研修は、初めて受講する場合は、以下のようなことに注意するとよいでしょう。 架空の人物になりきって、仕事を進めること。 案件を優先順位をつけて処理することが重要です。 決裁や対応を行う際には、根拠を明確にすることが重要です。 インバスケット研修は、ビジネスパーソンにとって、とても有意義な研修です。 ぜひ積極的に受講してみてはいかがでしょうか。 ※私生活でもかなり活用できますね。 ご参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 社会保険労務士試験に合格するための勉強時間(実体験)
社会保険労務士試験に合格するために必要な勉強時間は、 約800時間~1,000時間程度といわれています。 これは、社会保険労務士試験が幅広い分野から出題される難易度の高い試験であることが理由です。 また、出題範囲が広いため、効率的に勉強を進めることも重要です。 なお、この勉強時間はあくまでも目安であり、個人の学習状況や理解度によっても異なります。 具体的には、以下のような学習計画が考えられます。 〇独学で勉強する場合約1年以上の学習期間が必要です。1日の勉強時間を3時間とすると、週5日で15時間の勉強となります。 〇通信講座や予備校を利用する場合約半年から1年の学習期間で合格を目指すことができます。通信講座や予備校では、効率的な学習方法を指導してくれるため、独学よりも短い時間で合格を目指すことができます。 Googleで検索するとこのような、時間が必要と載っていました。 参考までに、ざっくりと実際の私の経験を少し書いてみます。 勉強は確実に1,000時間以上はしています。 合格まで、約二年半ほど勉強しています。 その間に、これは(汗)仕事しながら勉強はむりだなぁ、、、と半年ぐらい勉強放棄して、仕事に集中している期間がありました。 無理スギ、、完全に勉強から離れる時間が逆に良かったと思います。 (気持ちの切り替えと状況を俯瞰して見れる&やる気スイッチが入る) 合格する強い気持ちとイメージを持ち続けるのみ。 実際、運もありますが試験当日に、記憶のアウトプット・体力・メンタルのピークを持ってきて、チャンスを掴めるかどうかは、大きいかもしれないですね。 どうすれば合格するかを、繰り返して考える。 行動する。(勉強する) 考える。の繰り返しでした。 独学でずっと勉強していましたが、試験直前に大原さん・レックさんで模試だけ受けました。 ここで脳みそに出題確立の高い情報を入れ最終調整するイメージです。 毎日、勤務後に3時間~4時間(深夜まで) 休日は、8時間~10時間(試験直前は12時間ほど) 仕事終了時間が夜遅かったため、眠気とのバランスが難しかったです。 今ほどSNSなどの情報があふれている状況ではなかったため、逆に集中できたかもしれないですね。 1,000時間(1年間)で合格できる方はすごいと思います。 参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 2023年の振り返り
2023年度にご縁をいただいた方々に感謝申し上げます。 とてもとても学びの多い一年でしたね。 事務所を大阪市中央区に移転もしました。 良いサービスを追求していきたいと思います。 2024年は、2023年よりも準備はしっかりと出来ています。 どうぞ応援をよろしくお願いいたします。 2023年度 〇中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられる。 〇賃金のデジタル払いが可能に 令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。 〇労働安全衛生法第31条の2の規定により、注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大 〇事業場におけるがんの発生の把握の強化 〇令和5年4月1日から雇用保険率が引き上げ。一般の事業で、13.5/1000→15.5/1000。うち労働者負担分は、5/1000→6/1000 〇70歳以降に本来受給を選択した場合の特例的なみなし増額 〇人的資本の情報開示義務化 2024年 〇労働時間の上限規制 〇賃金引上げ(物価上昇) ※賃金引上げに助成金は絶対に活用していただきたいと思っています。 〇リスキリング 〇「副業・兼業」 〇「フリーランス」 〇社会保険料 参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 人命救助において、ドローンを活用できる可能性
ドローンは、人命救助において、以下の点において活用できる可能性があります。 狭い場所や危険な場所への進入 ドローンは、ヘリコプターや救助隊員よりも小型で軽量であるため、狭い場所や危険な場所への進入が容易です。例えば、山岳地帯や海難事故などの捜索救助において、ドローンは、ヘリコプターでは進入が困難な場所を捜索したり、遭難者や溺者を救助したりするために活用できます。 高速での移動 ドローンは、ヘリコプターよりも高速で移動できるため、救助活動の効率化につながります。例えば、災害時の物資輸送や被災者の救助において、ドローンは、救助隊員や物資を迅速に現場に届けるために活用できます。 高精度の映像や情報の収集 ドローンは、高精度のカメラやセンサーを搭載できるため、現場の状況を詳細に把握することができます。例えば、犯罪や事故現場の捜査において、ドローンは、現場の状況を記録したり、証拠を収集したりするために活用できます。 具体的には、以下のような救助活動に活用できると考えられます。 山岳地帯や海難事故などの捜索救助 ドローンは、ヘリコプターや救助隊員よりも小型で軽量であるため、山岳地帯や海難事故などの捜索救助において、有効に活用できます。 例えば、山岳地帯では、ドローンにカメラや赤外線カメラを搭載することで、遭難者の捜索範囲を広げることができます。また、海難事故では、ドローンに浮き輪やロープを搭載することで、溺者を救助することができます。 災害時の物資輸送や被災者の救助 ドローンは、高速で移動できるため、災害時の物資輸送や被災者の救助において、有効に活用できます。 例えば、災害時には、ドローンに食料や飲料、医薬品などの物資を搭載し、被災地に迅速に届けることができます。また、ドローンにAEDや医薬品などの救命装備を搭載することで、被災者の救助にも活用できます。 犯罪や事故現場の捜査 ドローンは、高精度のカメラやセンサーを搭載できるため、犯罪や事故現場の捜査において、有効に活用できます。 例えば、犯罪現場では、ドローンにカメラを搭載することで、現場の状況を記録したり、証拠を収集したりすることができます。また、事故現場では、ドローンにレーザー測量機を搭載することで、現場の状況を3Dで把握することができます。 すでに、世界中でドローンによる人命救助の事例が報告されています。 例えば、スウェーデンでは、2021年に、心停止した患者の命をドローンが救いました。 これらの事例からも、ドローンは、人命救助において、重要な役割を果たす可能性があることがわかります。 今後、ドローンの技術がさらに発展し、安全性や信頼性が向上していくことで、ドローンによる人命救助はさらに普及していくでしょうね。 具体的には、以下の点が課題として挙げられます。 安全性 ドローンは、まだまだ発展途上の技術であり、安全性に関する課題があります。例えば、ドローンが墜落した場合、人や物に被害を与える可能性があります。また、ドローンが悪用される可能性もあります。 法規制 ドローンの飛行には、国や地方自治体によって、様々な法規制が適用されています。これらの法規制を遵守し、安全にドローンを飛行させることが重要です。 コスト ドローンは、まだまだ高価な機材です。そのため、ドローンによる人命救助を普及させるためには、コストを抑えるための技術開発や、支援制度の整備が必要となります。 これらの課題を克服し、ドローンの安全性や信頼性を確保していくことで、ドローンによる人命救助は、さらに大きな役割を果たすようになるでしょう。 以上、参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 健康保険
健康保険の手続きは、一般的に複雑であるとされています。 その理由としては、、以下のようなものが挙げられます。 〇加入手続きと給付の申請手続きの両方があり、それぞれに必要な書類や手続きの流れが異なる 〇給付の種類によって、必要な書類や手続きの流れが異なる 〇手続きの期間内に行う必要がある 健康保険の手続きを自分で行うのが不安な場合は、社会保険労務士に依頼することをおすすめします。 社会保険労務士は、健康保険の専門家であり、手続きを代行したり、相談に応じたりすることができます。 健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。 健康保険の対象者は、以下のとおりです。 会社員や公務員など、民間企業等に勤めている人とその家族 自営業者やフリーランスなど、国民健康保険の適用事業所に属する事業主と その家族等 健康保険の保険料 健康保険の保険料は、被保険者と事業主が折半して負担します。保険料の算定方法は、 被保険者の標準報酬月額をもとに計算します。標準報酬月額は、被保険者の給与や賞与の額に応じて決定されます。 健康保険の給付 健康保険では、被保険者やその家族が病気やけがで医療機関を受診した場合、 以下のような給付を受けることができます。 療養費:医療機関で受診した費用の一部を支給 入院費:入院した費用の一部を支給 手術費:手術を受けた費用の一部を支給 入院時の食事療養費:入院中の食事代を支給 産科・婦人科の特定保険医療の給付:出産した費用の一部を支給 出産育児一時金:出産した際に一時金として支給 高額な医療費を支払ったとき ご本人・ご家族がなくなったとき 病気やけがで会社を休んだとき 海外での急病で治療を受けたとき 第三者行為の事故にあったとき 会社を退職するとき(任意継続) 健康保険のしくみ 健康保険は、被保険者や事業主が納めた保険料を財源として運営されています。保険料は、被保険者の加入する健康保険組合や市町村に納付します。 健康保険組合は、被保険者や事業主から納められた保険料を、被保険者やその家族が医療機関を受診した場合の給付に充てます。また、健康保険の運営に関する事務や、被保険者やその家族の健康増進事業などを行っています。 市町村は、自営業者やフリーランスなど、国民健康保険の適用事業所に属する事業主とその家族の保険料を徴収し、給付を行っています。 健康保険のメリット 健康保険には、以下のメリットがあります。 病気やけがの際に、医療費の負担を軽減できる 出産や死亡といった事態に備えることができる 健康保険の注意点 健康保険には、以下の注意点があります。 保険料を滞納すると、給付を受けられないことがある 加入条件を満たさなくなった場合は、脱退となる 健康保険は、病気やけが、出産、死亡といった事態に備える重要な制度です。 加入条件を満たす場合は、必ず加入するようにしましょう。 皆さんも健康保険の重要性と、社会保険労務士の必要性を、周囲の人々に伝えてみてください。 参考になれば幸いです。 社労士/労務管理コンサルタント 山下
- 事業再構築補助金
事業再構築補助金「代理申請」についてお知らせがあったようですね。 (12月15日) 事業再構築補助金を申請されている方は多いですよね。 私は申請していないのですが、今後の動向は気になっています。 公募要領に記載があるとおり、 本補助金は事業計画書を事業者自身にて作成、申請していただく必要があり、 代理申請については公募要領に反する行為として採択取消等の対応をさせていただく恐れがあります。 第11回公募の申請案件についてアクセス解析を行った結果、複数の案件が同一端末を用いて申請されている可能性があることが判明しました。 (ホームページより) アクセス解析を行っているんですね。 さすが中小企業庁・経済産業省ですね。 (WOW) 参考になれば幸いです。 労務管理コンサルタント/社労士山下

