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地域に根差し、雇用を生み出し続ける中小企業の皆様にとって、 令和8年4月は重要な節目となります。 厚生労働省の概算要求から見えてきた、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の大きな変化をお伝えします。 今回の改正は、「透明性」と「実質的な処遇改善」への強力な支援です。


1. 「情報開示加算」の創設(20万円)

正社員登用実績などの情報を公開する企業に対し、20万円の加算が計画されています。

企業の透明性を促す新たなインセンティブです。


2. 「賃上げ3%」が不可欠な基準に

「正社員にしたけれど給与は据え置き」ではなく、転換後の賃金を3%以上アップさせるという、地域経済の底上げに寄与する取り組みがより重視されます。


3. 制度と実行をセットで支援

賃金規定の改定(ベースアップ)と正社員化をパッケージで支援する予算枠が確保されました。場当たり的な対応ではなく、会社のルール(就業規則)から整える本質的な改善が求められています。


今回の改正は、地域の雇用を守り、成長を目指す企業の皆様の「コスト」を国が肩代わりしてくれるものです。


新しい基準をうまく活用し、次世代を担う人材が安心して働ける環境を、早い段階で準備しておくと良さそうですね!


岸和田THREE社労士事務所


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更新日:2025年12月12日

企業の皆様、従業員の方々が意欲を持って働き続けられる環境づくりは、持続的な成長に不可欠です。しかし、「待遇改善にはコストがかかる」と悩んでいませんか?


ご安心ください!厚生労働省の「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)のキャリアアップを促進し、正社員化処遇改善を行った事業主に対して支給される、非常に重要な助成金です。


この助成金は、目的や取り組み内容に応じて、複数のコースに分かれているのが特徴です。


正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化した場合


障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正 規雇用労働者等に転換した場合


賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金 規定等を3%以上増額改定し、

その規定を適用させた場合


賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適 用した場合


賞与・退職金 制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職 金制度を導入し、支給または積立を実施した場合


NEW

短時間労働者労 働時間延長支援 コース

(1年目の取組)

短時間労働者に右の①~④のいずれかの取組を行った場合

(2年目の取組)

1年目の取組後、短時間労働者に右の ①②のいずれかの取組を行った場合



💡 支給を受けるためのポイント

キャリアアップ助成金は、どのコースも労働局へ「計画書」を提出する必要があります。


申請漏れや不備を防ぎ、確実に助成金を活用するためにも、ぜひ社労士にご相談ご連絡ください。


御社の成長を力強くサポートさせていただきます!

ご自身の会社が対象になるか、ぜひ一度ご相談ください。


岸和田THREE社労士事務所




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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年12月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年12月12日

企業経営者の皆様、人手不足の解消と従業員の定着に頭を悩ませていませんか?

その課題を解決する強力なツールが、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」です。


制度の魅力

この助成金は、雇用している有期雇用労働者(契約社員、パートタイマーなど)や無期雇用労働者(非正規の無期契約者)を、正規雇用労働者(いわゆる正社員)へ転換または直接雇用した場合に支給されます。

最大の魅力は、高額な助成金が受け取れる点です。

この資金を元手に、更なる職場環境の改善や研修投資を行うことができます。


支給を受けるためのカギ

支給を受けるには、以下のステップと要件が重要です。

キャリアアップ計画の作成・提出: まず、正社員化の計画を立て、事前に提出する必要があります。

就業規則の整備: 正社員への転換制度を盛り込んだ就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必須です。

転換の実施と定着: 実際に正社員へ転換した後、6か月間の賃金を支払うことが支給要件となります。


職員からのアドバイス

「転換制度を就業規則に定める」手続きを怠ると、せっかく転換しても助成金が受け取れなくなります。

また、転換前後の賃金比較のルールなど、細かな要件も多いのが特徴です。

非正規の方を正社員にすることで、従業員のモチベーション向上、スキルの定着、企業全体の活性化に繋がります。この助成金を活用して、安定した企業経営を目指しましょう!


🔔お知らせ🔔 助成金の手続きは複雑かつ専門知識が必要です。特に就業規則の整備や賃金設計については、社会保険労務士(社労士)へ相談ください。専門家のサポートを受けることで、受給を目指せます。

ご自身の会社が対象になるか、ぜひ一度ご相談ください。


岸和田THREE社労士事務所


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