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大阪府内の事業主の皆様に、非常に耳寄りな緊急ニュースです。


10月の最低賃金改定(大阪府は1,231円へ改定予定)に向けて、国の「業務改善助成金」の活用を検討されている企業も多いかと思いますが、大阪府独自の強力な上乗せ補助金制度『大阪府業務改善・賃上げ促進補助金』の募集要項が公開されました。


国の助成金に加えて、大阪府から「自己負担額の4分の1(上限200万円)」が追加補助されるため、大阪府内の事業者であれば実質的な自己負担を大幅に抑えて設備投資や業務効率化を行える機会となります。


今回は、この制度の要点と、損をしないための申請スケジュールを分かりやすく解説します。


1. 『大阪府業務改善・賃上げ促進補助金』とは?

国の「業務改善助成金」を利用して設備投資と賃上げを行う大阪府内の事業者に対して、大阪府がさらに自己負担分の一部を上乗せして補助する制度です。


■ 補助概要
  • 補助額: 対象経費(支出済額)の4分の1(最大200万円)


  • 対象事業者: 大阪府内に事業場を設置している中小企業・小規模事業者等


国の業務改善助成金(補助率 最大9/10)と組み合わせることで、企業の実質負担額は劇的に軽くなります。POSレジ導入、業務システムの刷新、作業用機械の購入などを考えている大阪の企業にとっては、使わなければ損と言える制度です。


2. 押さえておくべき主な要件

大阪府の上乗せ補助金を受け取るためには、主に以下の要件(1)〜(4)をすべて満たす必要があります。


  1. 大阪府内に事業場を設置していること


  2. 令和8年9月1日以降に、国の業務改善助成金の交付申請を大阪労働局へ行っていること


  3. 国の事業実施計画書に記載した引き上げ額を上回る額で賃上げを行うこと(実績報告時点)


  4. 引き上げ後の事業場内最低賃金を、改定後の大阪府最低賃金(1,231円)より「さらに2%以上」上回る金額にすること


特に「単に大阪府の最低賃金に合わせるだけでなく、そこからさらに2%以上上乗せした賃金額へ引き上げる必要がある」という点は、事前の賃金シミュレーションで必ず計算しておかなければならない最重要ポイントです。


3. 経営者が最も注意すべき「スケジュールと注意点」

この補助金を利用する上で最も重要なのが「事前登録」「国の申請書類の控え(コピー)」です。


① 事前登録が必要(受付開始:9月1日〜)

国の助成金を申請する前に、大阪府へ「事前登録」を行う必要があります。


  • 事前登録受付期間


    令和8年9月1日(火)〜 大阪府最低賃金発効日の前日 または 11月30日(月)のいずれか早い日まで


② 国への提出書類の「コピー」が必須

交付申請時には、国(大阪労働局)へ提出した事業実施計画書や精算書などの写し(コピー)が必要になります。手元に控えを残さずに提出してしまうと後から申請できなくなりますのでご注意ください。



まとめ

「賃上げに合わせてPOSレジや専用システムを導入したい」等の設備投資をお考えの大阪府内の経営者様にとって、今回の大阪府独自補助金は「国の助成金 ✕ 大阪府の補助金」をダブルで活用できる過去最大級のチャンスです。


ただし、「国の計画よりさらに引き上げること」「改定額よりさらに2%以上上回ること」

「事前に大阪府へ登録すること」など、実務上の細かいハードルが存在します。


「自社の場合、いくら補助が出るか」「2%上乗せした場合の賃金シミュレーションを行いたい」という経営者様は、9月1日の事前登録開始に向けて、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。


【出典・一次情報】





「明日、急用ができたので有給休暇を取ります」

「人手不足の繁忙期に、急にまとまった有休申請を出された」


パート・アルバイトやシフト制スタッフを雇う現場の経営者・店長様から、こうした「急な有休申請」や「直前申請」に関するご相談が後を絶ちません。


「年5日の有給休暇取得義務化」が定着した一方で、現場では「いつ・どのような理由であっても、従業員の言う通りに有休を与えなければいけないのか?」という運用の悩みが深刻化しています。


今回は、経営者が知っておくべき法律上のルール「時季変更権」の実態と、現場のトラブルを防ぐ就業規則・帳簿管理のポイントを解説します。


1. 原則:有給休暇の取得理由は「自由」

まず労働基準法上の大原則として、有給休暇は「労働者が指定した日に取得させること」が義務付けられています。


事業主側が「取得理由」を理由に有休を拒否することは原則できません。「私用のため」「旅行のため」といった理由であっても、申請された日に与えるのが基本ルールです。


2. 会社側に認められた唯一の対抗策「時季変更権」とは?

「じゃあ、どれだけ現場が回らなくなっても休ませるしかないのか?」というと、決してそうではありません。


法律では、会社側に「時季変更権(労働基準法第39条第5項)」という権利が認められています。


■ 時季変更権が使える条件

「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、従業員が指定した有休の日程を「別の日に変更してもらう」ことができます。


  • 認められやすいケース


    同日に複数の同僚が休むため代替要員がどうしても確保できない、繁忙期のピークでその人でなければ対応できない業務がある、など。


  • 認められないケース


    「単に人手不足だから(日頃の要員計画の不備)」「忙しい時期だからという大まかな理由」など。


3. 「前日や当日の直前申請」はどう扱うべきか?

現場で最も揉めるのが「明日休みたい」「今朝連絡して有休にしたい」という直前申請です。


裁判例や行政解釈では、「事業主が時季変更権を行使するかどうかを検討する時間的余裕がない直前申請」については、会社側が変更権を行使できなくても仕方がない(=必ずしも有休として認めなくてもよい)という考え方が一般的です。


ただし、これを現場でスムーズに運用するためには、「就業規則への明確なルールの記載」が不可欠となります。


4. 現場トラブルを防ぐ「就業規則」2つの必須ポイント

従業員との無用な摩擦や「言った言わない」のトラブルを防ぐため、以下の2点を今すぐ自社の就業規則(または賃金規程・パートタイマー就業規則)に定めておくことを強くおすすめします。


① 申請期限を明確にする

「有給休暇を取得する場合は、原則として〇日前までに所定の申請書にて届け出なければならない」と明記します。(※一般的には2日前〜1週間前程度が妥当とされています)


② 直前申請や欠勤の「有休振り替え」のルール化

当日の急な病欠などを「後から有休扱いに変更してほしい」と求められた際、会社がそれを許可するかどうかの基準(「会社が認めた場合に限り有休振り替えを許可する」等)を定めておきます。


5. 意外と忘れがち!「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務

急な有休対応と合わせて経営者が絶対に押さえておくべきなのが、「年次有給休暇管理簿」の作成と保存(5年間)です。


2019年の法改正により、事業主は有給休暇を与えた基準日や日数、実際に取得した日付を労働者ごとに記載した「管理簿」を作成し、保存することが法律で義務付けられました(違反時は30万円以下の罰金対象)


「年5日取得させたから安心」と管理簿を作っていない

シフト表や出勤簿だけで管理していて、個人別の管理簿がない


労基署の調査でも必ずチェックされるポイントですので、就業規則の整備とセットで「誰が・いつ・何日有休を取ったか」がひと目でわかる管理体制を整えておくことが不可欠です。


まとめ

年5日の有給休暇取得義務を果たしつつ、現場のシフトや業務をスムーズに回すためには、「事業主の権利(時季変更権)の正しい理解」「ルールを明確にした就業規則・管理簿の整備」が欠かせません。


「パートさんの急な有休申請で現場が回らない」「現在の就業規則や管理簿の作成方法に不安がある」「有給休暇管理を依頼したい」という経営者様は、ぜひ一度自社の労務管理チェックをご相談ください。



※7月16日に公開した『【令和8年最新】「シフト制」における雇用管理の留意点と有給休暇・休業手当の実務対応』と合わせてご覧いただくと、より理解が深まります。



【出典・一次情報】



「出稼ぎで稼げる国」として注目されてきたオーストラリアで、最低賃金の高騰とそれに伴う物価上昇が深刻な社会問題となっています。


現在、オーストラリアの最低時給は26豪ドル台(日本円で約3,000円前後)に達していますが、急激な賃上げにビジネスモデルが追いつかない事業者による「生活コスト高騰」や「不法な賃金未払い(いわゆる Wage Theft/賃金搾取)」が多発し、現地機関による高額な罰金命令や店舗閉鎖が大きなニュースとなりました。


一見すると遠い海外の事例に思えますが、実はこれは、数年後の日本(特に都市部やインバウンド・人手不足が深刻な地域)が今後直面する未来の姿そのものです。


今回は、海外事例から読み解く日本の経営者が今後直面するリスクと、外国人材雇用の実務ポイントを解説します。


1. 急激な賃上げがもたらす「事業構造の崩壊」

日本の最低賃金も、関西主要エリアで1,200円〜1,200円台後半へと急激に上昇しています。


賃上げスピードに企業の収益力(価格転嫁や業務効率化)が追いつかない場合、発生するのが「適正な賃金を支払うと利益が出ない」という構造的破綻です。

オーストラリアで起きた問題は、単に悪質な事業主だけが原因ではなく、賃上げ圧力に耐えかねた事業者が追い込まれた結果という側面もあります。


日本においても、単なる時給の引き上げにとどまらず、「業務効率化(IT導入や自動化)」や「適切なサービス価格への転嫁」をセットで進めなければ、事業の継続自体が困難になる時代に入っています。



2. 日本で急増する「外国人材の労務リスク」

人手不足を背景に、特定技能・技能実習(育成就労)だけでなく、留学生アルバイトなどの外国人労働者を活用する企業が激増しています。


しかし、言語の違いや制度の複雑さから、現場では以下のような重大なトラブルが発生しがちです。


手当の除外ミスによる「実質的な最低賃金割れ」


最低賃金チェック時に算入できない手当(通勤手当や残業代など)を含めて計算してしまい、知らぬ間に最賃割れになっていたケース。


留学生の「週28時間制限」の超過(不法就労助長)


他店とのダブルワークを把握しておらず、上限時間を超えて働かせてしまうケース。


固定残業代や割増賃金の未払い


「外国人だから」「本人が納得しているから」と妥当性のない賃金体系を適用し、後に労基署の指導や遡及支払いを命じられるケース。



3. 「知らなかった」では済まされないペナルティ

日本では、外国人労働者の労務コンプライアンス違反に対して年々厳しい処置が取られています。


労基署からの是正勧告にとどまらず、悪質なケースや出入国管理法違反に触れた場合、「外国人材の受け入れ停止処分」「企業名の公表」など、企業の信用と事業継続に直結するペナルティが科されます。


特に、特定技能などを活用して事業を展開している企業にとって、コンプライアンス違反による受入資格の停止は致命傷になりかねません。



まとめ

オーストラリアのニュースは、「ただ時給を上げれば解決する」という単純な話ではないことを教えてくれています。


国籍や雇用形態にかかわらず、正しい労働条件で雇用し、適切な労働時間管理を行うことは、企業を守るための最低条件です。


自社の外国人スタッフの賃金計算が正しく行われているか


雇用契約書や就業規則が実態に即したものになっているか


10月の最低賃金改定を前に、一度自社の労働環境と労務管理をチェックしておくことを強くおすすめします。


【出典・一次情報】




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