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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 4月4日
  • 読了時間: 2分

所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、

見直されることになりました。


食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。


非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。


① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること

② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること


福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、

企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。

この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。


このような機会が就業規則の見直しのタイミングかもしれませんね。


岸和田THREE社労士事務所




 
  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 3月31日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月1日

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、

就業規則等に基づき、6か月以上雇用した有期雇用労働者等について、

賃金を3%以上アップして正社員化した場合に助成しています。

厚生労働省管轄の助成金です。


令和7年度の改正で、通常の雇入れから6か月以上3年未満の有期雇用労働者については、

80万円(40万円×2期)から40万円の1期となっています。

最大1600万円


1 支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。


対象者・企業規模/区分

有期雇用労働者

無期雇用労働者

重点支援


対象者

中小企業

80万円


(40万円×2期)

40万円


(20万円×2期)

大企業

60万円


(30万円×2期)

30万円


(15万円×2期)

上記以外

中小企業

40万円


(40万円×1期)

20万円


(20万円×1期)

大企業

30万円


(30万円×1期)

15万円


(15万円×1期)



1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名

(同一対象者の2回目の申請を除く)

(1) 重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下

②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c:派遣労働者(注1)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(注2)

(注1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合

(注2)人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。

※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外とします。


加算額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。※1事業所当たり1回のみ

措置内容

加算額

① 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)

20万円


(大企業15万円)

② 多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)


※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度

40万円


(大企業30万円)


令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、

事前に労働局に提出する必要があります。


受付中助成金

人材開発支援助成金

最大1000万円


両立支援等助成金

詳しくはお問い合わせください。


助成金資料請求も受け付けておりますので

ご連絡ください。


岸和田THREE社労士事務所



 
  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 3月18日
  • 読了時間: 1分

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