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賃金等請求事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年2月7日
  • 読了時間: 1分

日新火災海上保険事件


求人広告は、それ自体個別的な雇用契約の申込みとはいえず、

その記載をもって直ちに雇用契約の内容になっているとはいえず、

本件では、中途採用者につき、新卒同年次定期採用者の平均給与を支給するという

雇用契約が成立したとはいえないとされた事例。


人事考課は使用者の裁量に属することであり、それが不当なものでない限り、直ちに昇給差別があったとはいえないとされた事例。


労働基準法16条

労働基準法2章


労働契約(民事)

労働条件明示

労働契約(民事)

人事権

昇給・昇格



# 懲戒事由

# 会社中傷

#労務管理



 
 
 

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