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  • 【実務対応】4月より社会保険「扶養認定」の判定基準が変更

    従業員のご家族を被扶養者として認定する際、実務上もっとも重要な「年収130万円未満」の判定ルールが、この4月より見直されます これまでは「将来の見込み」という、やや抽象的な基準で判断されてきましたが、今後は「労働条件通知書等に基づいた判定」へと明確化されます 事業主として押さえておくべきポイントをまとめました 1. 判定基準の変更点:実態から「契約」重視へ 今回の改正により、被扶養者の収入判定は以下の通り整理されます 現行: 過去の収入実績や現在の状況を鑑みた「今後1年間の収入見込み」による総合的な判定。 4月以降: 「労働条件通知書」等の労働契約内容から算出される年収が130万円未満であり、 かつ他に収入がないこと つまり、実際にいくら支払われたかという「事後的な結果」以上に、「どのような条件で雇用契約を結んでいるか」という書面上のエビデンスが重視されることになります 2. 事業主が留意すべき実務上のポイント この変更に伴い、事業主様や担当者様は以下の点にご留意ください。 労働条件通知書の整備: パート・アルバイト従業員のご家族を扶養に入れる際、健康保険組合等から「労働条件通知書」の写しの提出を求められるケースが増えることが予想されます。正確な書類の発行・管理がこれまで以上に重要になります 契約変更時の再確認: 昇給や勤務時間の変更によって、契約上の見込み年収が130万円を超えることになった場合、その時点から扶養を外れる手続きが必要になります。「130万円を超えてから動く」のではなく、「契約が変わったタイミングで動く」という意識が求められます 「年収の壁」への対応: 政府が推進している「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増の例外規定は引き続き存在しますが、あくまで「基本となる契約」が130万円未満であることが大前提となります 今回の変更は、判定の「予見可能性(あらかじめ予測できること)」を高める狙いがあります 従業員との契約内容を適切に書面に落とし込み、正しく管理することが、 結果として従業員の社会保険手続きをスムーズに進めることにつながります 4月以降の新規採用や契約更新に際しては、改めて雇用契約書や労働条件通知書の内容が、扶養の要件と整合性が取れているか確認されることをお勧めします 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構より抜粋 岸和田THREE社労士事務所

  • 「令和8年度」業務改善助成金改正情報

    令和8年度業務改善助成金の情報が4月22日にアップされています 改正点はこちら: 交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日 賃金引上げは、50円以上 事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について 「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変更されています 業務改善助成金とは 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ(事業場内最低賃金) 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です 岸和田THREE社労士事務所 令和8年度度 業務改善助成金.pdf 令和8年度 業務改善助成金一部変更のお知らせ.pdf

  • 令和8年度「労働保険の年度更新期間」について

    こんにちは 岸和田THREE社労士事務所です 令和8年度労働保険の年度更新期間は 6月1日(月)~7月10日(金)です 労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、 今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなりますのでご注意ください お気軽にお問い合わせください

  • 【第1回4/22日】助成金の無料相談会を南海波切ホールで開催します

    令和8年度、キャリアアップ助成金は制度が複雑になり、毎年申請のハードルが上がっています。 一方で、要件を満たせば加算額がアップしています。 今回、岸和田南海波切ホールにて無料相談会を実施します。 いくら受給可能性があるかを状況をお伺いしながらお答えします。 10秒でわかる受給診断も実施中です。 岸和田THREE社労士事務所 無料相談会は毎月第4(水)に開催します。

  • 未完成から始まる、新しい繋がり

    100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もスタートしています 専門家として、もちろん知識や経験の「精度」にはこだわっています。しかしながら、向き合う姿勢としては、「未完成」でありたいと考えています 「完成されている」と見える姿は、あくまでこれまでの積み重ねの結果と思っています 本当に大切なのは、その先にある「もっと良くなりたいと願うエネルギー」です 相談会でお会いする皆さんの悩みや、模索している姿。それは決して「不十分」なのではなく、変化し続けるための瑞々しい生命力そのものだと私は思います 完璧に整えられたマニュアル通りの対応よりも、目の前の方の悩みに泥臭く向き合い、 一緒に答えを探していく。そんな「未完成な余白」があるからこそ、そこに新しい信頼や、より良い解決策が生まれるのだと実感しています 完璧な答えを提示するだけの存在ではなく、「未完」を認め確認し、新しい形を創造していける伴走者でありたいと思います まだ始まったばかりのこの取り組みを、皆さんと共に「ワクワクする未完成」のまま育てていけますと幸いです。 4月の新しい風の中で、そんなことを考えています 「未完」の肯定 Mr.Childrenの『未完』という曲 とても良いですね 岸和田THREE社労士事務所 相談会施設 南海浪切ホール - 癒しの空間・感動劇場

  • 令和8年度キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8)

    岸和田THREE社労士事務所 サイトに訪問いただきありがとうございます。 情報公表加算20万円が更新されていました。 情報公表加算について 令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。 この加算では、キャリアアップ計画書の期間中(キャリアアップ計画書の提出をしていないなら、提出後で、キャリアアップ計画書の計画開始日後)に、 自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表が必要となっています。 キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8) ※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場 情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円) https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf 26年度は加算を活用するといいかもしれませんね。

  • 4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ

    所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。 昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、 見直されることになりました。 食事補助とは? 食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。 従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。 非課税となる要件 従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 ① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること ② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、 企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。 この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。 このような機会が就業規則の見直しのタイミングかもしれませんね。 岸和田THREE社労士事務所 #就業規則 #社労士 #相談会 #福利厚生

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)とはどんな制度?

    キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、 就業規則等に基づき、6か月以上雇用した有期雇用労働者等について、 賃金を3%以上アップして正社員化した場合に助成しています。 厚生労働省管轄の助成金です。 令和7年度の改正で、通常の雇入れから6か月以上3年未満の有期雇用労働者については、 80万円(40万円×2期)から40万円の1期となっています。 最大 1600万円 1 支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。 対象者・企業規模/区分 有期雇用労働者 無期雇用労働者 重点支援 対象者 中小企業 80万円 (40万円×2期) 40万円 (20万円×2期) 大企業 60万円 (30万円×2期) 30万円 (15万円×2期) 上記以外 中小企業 40万円 (40万円×1期) 20万円 (20万円×1期) 大企業 30万円 (30万円×1期) 15万円 (15万円×1期) 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名 (同一対象者の2回目の申請を除く) (1) 重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者 a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者 b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない c:派遣労働者(注1)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(注2) (注1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 (注2)人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 ※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。 ※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外とします。 加算額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。※1事業所当たり1回のみ 措置内容 加算額 ① 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) 20万円 (大企業15万円) ② 多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 40万円 (大企業30万円) 令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、 事前に労働局に提出する必要があります。 受付中助成金 人材開発支援助成金 最大 1000万円 両立支援等助成金 詳しくはお問い合わせください。 助成金資料請求も受け付けておりますので ご連絡ください。 岸和田THREE社労士事務所

  • 【無料相談会】2026年最新の労務対策&助成金

    2026年の法改正への備えや、自社で活用できる助成金について、 都合が合えば直接相談してみませんか? 当事務所では、地域に根差したサポートの一環として、 経営者様・人事担当者様を対象とした「無料個別相談会」を実施いたします。 【開催概要】 場所 :岸和田エリア 費用 :無料 Instagramも更新してます! お問い合わせからも受付いたします。 #社労士 #無料相談会 #労務相談 #就業規則 #助成金 #岸和田 #労働基準法 #社労士事務所

  • 地域経済を支える中小企業の皆様へ。令和8年4月、要件が変わります

    地域に根差し、雇用を生み出し続ける中小企業の皆様にとって、 令和8年4月は重要な節目となります。 厚生労働省の概算要求から見えてきた、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の大きな変化をお伝えします。 今回の改正は、「透明性」と「実質的な処遇改善」への強力な支援です。 1. 「情報開示加算」の創設(20万円) 正社員登用実績などの情報を公開する企業に対し、 20万円の加算 が計画されています。 企業の透明性を促す新たなインセンティブです。 2. 「賃上げ3%」が不可欠な基準に 「正社員にしたけれど給与は据え置き」ではなく、転換後の賃金を3%以上アップさせるという、地域経済の底上げに寄与する取り組みがより重視されます。 3. 制度と実行をセットで支援 賃金規定の改定(ベースアップ)と正社員化をパッケージで支援する予算枠が確保されました。場当たり的な対応ではなく、会社のルール(就業規則)から整える本質的な改善が求められています。 今回の改正は、地域の雇用を守り、成長を目指す企業の皆様の「コスト」を国が肩代わりしてくれるものです。 新しい基準をうまく活用し、次世代を担う人材が安心して働ける環境を、早い段階で準備しておくと良さそうですね! 岸和田THREE社労士事務所 #キャリアアップ助成金 #社労士 #就業規則 #働き方 #労務 監査 #労働法 #人的資本経営 # 堺筋本町 # 本町 # 就業規則 # 助成金 # 士業 #社労士事務所

  • 「もしもの時も安心!社労士が解説する『会社の社会保険』のギモン3選」

    会社を経営する上で、社員の働き方や会社のステージが変わるたびに「この場合の社会保険ってどうなるんだろう?」と頭を悩ませることはありませんか? 今回は、私たちが日々の業務でよくお受けする、経営者の皆さまからのご相談を3つのテーマに分けてご紹介します。 もし今、同じような疑問を抱えている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてみてください。 ギモン1:長期休暇を取る社員の社会保険料はどうなるの? 「社員が病気で長期の休みに入ったんだけど、この間の社会保険料ってどうなるんだろう?」 このようなご質問は、特に体調を崩しやすい季節や、育児休業、介護休業の取得者がいる会社で多く聞かれます。 結論から言うと、 原則として休業中も社会保険料は発生します。 休業中の社員も、会社に在籍している限りは健康保険や厚生年金保険の被保険者であるため、毎月の保険料を納める義務があるからです。 ただし、状況によっては例外も存在します。 育児休業や介護休業 :所定の手続きを行うことで、 休業中の社会保険料が本人・会社負担分ともに免除 されます。これは、社員が安心して子育てや介護に取り組めるよう、国が設けている制度です。 病気やケガで休む場合 :休業期間が3日以上続き、要件を満たせば「傷病手当金」が支給されます。この期間中の社会保険料の負担は発生しますが、生活を支えるための重要な制度です。 「手続きを忘れてしまった」「免除の要件がよくわからない」といったご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。 ギモン2:年金事務所から調査書類が届いた…社労士に相談しても大丈夫? 「急に年金事務所から調査の書類が届いて、どう対応すればいいかわからない…」 年金事務所の調査は、社会保険の加入状況や算定基礎届、月額変更届などに不備がないかを確認するために行われます。突然の書類に驚き、「うちの会社、何か間違っていたのかな?」と不安になる経営者の方も少なくありません。 ご安心ください。年金事務所の調査は、決して会社を罰するためのものではありません。 そして、 調査書類への対応は、社労士にお任せいただくのが一番安心です。 門知識 :専門家である社労士が、書類の内容を正確に読み解き、適切な対応をアドバイスします。 時間と手間を削減 :膨大な書類作成や、年金事務所とのやり取りを代行することで、経営者の皆さまは本業に集中できます。 リスク回避 :書類の不備や提出遅延によるトラブルを未然に防ぎます。 調査書類が届いたら、まずは一人で抱え込まず、私たちにご連絡ください。書類の内容を確認し、円滑な対応をサポートいたします。 ギモン3:個人事業主から法人化した場合の社会保険はどうすればいい? 事業が軌道に乗って法人化を検討しているんだけど、社会保険ってどうなるの?」 個人事業主から法人に移行する際、社会保険への加入は多くの経営者の方が直面する大きな課題です。 法人を設立すると、たとえ社長一人であっても、原則として社会保険への強制加入義務が発生します。 具体的には、健康保険と厚生年金保険に加入し、毎月の保険料を納めることになります。 「法人成り」のメリットは多岐にわたりますが、同時に社会保険の手続きも複雑になります。 健康保険の種類 :これまでの国民健康保険から、協会けんぽや健康保険組合に移行します。 手続きのタイミング :法人の設立日から5日以内に、年金事務所とハローワークに必要書類を提出しなければなりません。 保険料の負担 :個人事業主時代とは異なり、会社と従業員(社長含む)で保険料を折半して負担することになります。 法人化の準備は、会社設立の専門家である司法書士や税理士だけでなく、社会保険の専門家である社労士と連携して進めることがスムーズです。 新しいスタートを安心して迎えるためにも、社会保険の専門家にぜひご相談ください。 今回は、経営者の皆さまから寄せられる社会保険のギモン3選をご紹介しました。 「これってどうなるの?」という些細な疑問でも、放置しておくと大きな問題に発展しかねません。 当事務所では、経営者の皆さまが安心して事業に専念できるよう、社会保険に関するあらゆるご相談をお受けしています。 顧問サポートの相談お受けしています。 HPからのお問い合わせも対応しています。 #社労士 事務所 #就業規則 # 顧問 #育児休業 #リスキリング #キャリアアップ助成金 #社労士 #就業規則 #働き方 #労務 監査 #労働法 #人的資本経営 # 堺筋本町 # 本町 # 就業規則 # 助成金 # 士業 #ドローン研修 #国家資格 #二等無人航空機

  • 厚労省の「令和7年度補正予算案」の超速報ポイント!

    厚生労働省から、国民生活を支えるための 令和7年度補正予算案 のポイントが発表されました! 今回の目玉は、 物価高騰対策 と 賃上げの加速 です。 特に、非正規雇用の方や子育て世帯への支援を強化し、生活基盤の安定を目指します。 また、医療・福祉分野における デジタル化 や 人材確保 にも重点的に投資され、サービスの質の向上を図る狙いです。 誰もが安心して暮らせる社会 の実現へ、政府の迅速な対応に期待が高まりますね! この予算が、私たちの生活にどう影響してくるか、今後の動向に注目です! 岸和田THREE社労士事務所 #キャリアアップ助成金 #社労士 #就業規則 #働き方 #労務 監査 #労働法 #人的資本経営 # 堺筋本町 # 本町 # 就業規則 # 助成金 # 士業 #ドローン研修 #国家資格 #二等無人航空機

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