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空の検索で157件の結果が見つかりました。

  • 【第2回5/20日(水)】助成金・就業規則の相談会を南海波切ホールで開催します

    前回よりも種類を増やし、助成金・就業規則のヒントをお話しできればと思います いくら受給可能性があるかを状況をお伺いしながらお答えします 10秒でわかる受給診断も実施中です 岸和田THREE社労士事務所 無料相談会は毎月第4(水)に開催します。 南海浪切ホール - 癒しの空間・感動劇場

  • 【令和8年4月施行】在留資格「技人国」の審査厳格化と日本語能力証明の義務化について

    令和8年4月より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の 審査運用が大きく変わります。 今回の改定では、一部の職種において日本語能力(N2相当)の証明が事実上義務化されることとなりました 企業の人事担当者様が混乱しやすいポイントを整理して解説します 1. なぜ今、審査が厳格化されるのか? 今回の改定の背景には、「技人国」という専門職の資格を使いながら、実際には高い専門性や語学力を必要としない「単純労働」に従事させるといった不適切な運用(不法就労)の 横行があります こうした事態を防ぎ、在留資格制度の信頼性を担保するため、政府は審査のガイドラインを改定し、客観的な指標として「日本語能力の証明」を求める方針を固めました 2. 「N2相当」の証明が必要になるケース 全ての申請者に義務付けられるわけではありません 対象となるのは、主に以下の条件に当てはまる場合です 対象企業: カテゴリー3または4に該当する機関(新設会社や、源泉徴収税額が一定以下の企業など) 対象業務: 主に言語能力を用いて対人業務(翻訳・通訳、ホテルフロントでの接客など)に従事する場合 証明として認められる基準(CEFR B2相当)】 以下のいずれかに該当すれば、別途資料を提出する必要はありません 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格 BJTビジネス日本語能力テストで400点以上 日本の大学・専門学校を卒業、または日本の義務教育を修了し高校を卒業している 中長期在留者として日本に20年以上在留している 3. 更新申請やエンジニア職への影響は? エンジニアや技術職: SE、機械設計、経理など、日本語による高度な対人コミュニケーションが主目的でない職種については、原則として今回の証明は求められない見通しです 現在すでに在留中の方: 継続して同じ業務に従事している場合の更新申請では、原則として提出は不要です ただし、転職や職務内容の変更によって対人業務が主となる場合には、更新時であっても提出が必要になります 4. 実務上の留意点:カテゴリー3・4の企業様へ 今回の改正では、日本語能力の証明以外にも「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が新たに義務付けられます これにより、企業の適格性や事業の安定性についても、これまで以上に詳細な説明が求められることになります 当事務所からのアドバイス 「その業務に、なぜその能力を持った外国人が必要なのか」という採用理由の合理性が、より厳しく、かつ客観的に審査されるようになります 実務上は日本語が堪能であっても、合格証を持っていない従業員の方がいらっしゃる場合は、将来的な更新時のリスク回避のためにも、 早めに日本語能力試験(N2以上)を受験しておくよう促すことをお勧めいたします 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁

  • 【岸和田THREE社労士事務所が解説】令和8年4月公表の両立支援等助成金、新設コースと活用の注意点

    令和8年4月8日、厚生労働省より「両立支援等助成金」に関する最新の支給要領およびQ&Aが公表されました 今回の更新では、介護離職防止に関する新たな支援策や、育休中の業務代替支援の強化など、実務上見逃せない変更が行われています 今回は、特に注目すべき2つのポイントと、申請にあたっての注意点を専門家の視点で解説します 1. 介護離職防止支援コースに「有給化支援」が新設 仕事と介護の両立は、今やどの企業にとっても喫緊の課題です これに応える形で、中小企業を対象とした「介護休暇制度有給化支援」がスタートしました 新設メニューの概要 対象: 中小企業事業主 要件 令和8年4月8日以降に、法定の介護休暇を有給化し、就業規則等に規定すること 合計10時間以上の有給の介護休暇取得実績(雇用保険被保険者1名以上)があること 支給額 30万円(1事業主1回限り) 社労士のチェックポイント:過去の受給歴に注意! ここが一番の注意点です Q&A(問 介16)にて、「令和7年度以前に『法を上回る介護休暇制度』を受給している場合は対象外」と明記されました  過去に両立支援等助成金を活用したことがある企業様は、まず受給履歴を精査する必要があります 2. 育休中等業務代替支援コースの「長期代替」を評価 育休中の業務を「新規雇用(派遣含む)」でカバーする場合の助成金が、期間に応じて手厚くなりました 改正のポイント 業務代替の期間が「1年以上」となる区分が新設され、支給額が増額されています。 支給額  81万円 プラチナくるみん認定事業主の場合  99万円 育休取得者が長期間になる場合、代替要員の確保コストも膨らみます。今回の改正は、そうした企業の負担をより現実的に反映した内容と言えます。 3. 実務担当者が確認すべき資料一覧 厚生労働省から公表された以下の資料は、申請実務の「バイブル」です  必ず最新版(令和8年4月8日時点)を手元に置いておきましょう。 両立支援等助成金支給申請の手引き(令和8年度版) 各コース支給要領(令和8年4月8日時点) 最新Q&A(共通事項・各コース別) 総括:戦略的な制度設計を 両立支援等助成金は申請が複雑です 特に今回新設された「介護休暇の有給化」は、従業員の安心感に直結し、離職防止に大きな効果を発揮します 「自社は対象になるのか?」「どのタイミングで就業規則を変えるのがベストか?」など 判断に迷われる場合は、事務所無料相談をご活用ください 岸和田THREE社労士事務所 【お問い合わせはこちら】 three-sr@outlook.jp 【無料相談会会場】毎月第4(水)岸和田南海波切ホール   令和8年度両立支援等助成金.pdf 厚生労働省HPより

  • 【実務対応】4月より社会保険「扶養認定」の判定基準が変更

    従業員のご家族を被扶養者として認定する際、実務上もっとも重要な「年収130万円未満」の判定ルールが、この4月より見直されます これまでは「将来の見込み」という、やや抽象的な基準で判断されてきましたが、今後は「労働条件通知書等に基づいた判定」へと明確化されます 事業主として押さえておくべきポイントをまとめました 1. 判定基準の変更点:実態から「契約」重視へ 今回の改正により、被扶養者の収入判定は以下の通り整理されます 現行: 過去の収入実績や現在の状況を鑑みた「今後1年間の収入見込み」による総合的な判定。 4月以降: 「労働条件通知書」等の労働契約内容から算出される年収が130万円未満であり、 かつ他に収入がないこと つまり、実際にいくら支払われたかという「事後的な結果」以上に、「どのような条件で雇用契約を結んでいるか」という書面上のエビデンスが重視されることになります 2. 事業主が留意すべき実務上のポイント この変更に伴い、事業主様や担当者様は以下の点にご留意ください。 労働条件通知書の整備: パート・アルバイト従業員のご家族を扶養に入れる際、健康保険組合等から「労働条件通知書」の写しの提出を求められるケースが増えることが予想されます。正確な書類の発行・管理がこれまで以上に重要になります 契約変更時の再確認: 昇給や勤務時間の変更によって、契約上の見込み年収が130万円を超えることになった場合、その時点から扶養を外れる手続きが必要になります。「130万円を超えてから動く」のではなく、「契約が変わったタイミングで動く」という意識が求められます 「年収の壁」への対応: 政府が推進している「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増の例外規定は引き続き存在しますが、あくまで「基本となる契約」が130万円未満であることが大前提となります 今回の変更は、判定の「予見可能性(あらかじめ予測できること)」を高める狙いがあります 従業員との契約内容を適切に書面に落とし込み、正しく管理することが、 結果として従業員の社会保険手続きをスムーズに進めることにつながります 4月以降の新規採用や契約更新に際しては、改めて雇用契約書や労働条件通知書の内容が、扶養の要件と整合性が取れているか確認されることをお勧めします 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構より抜粋 岸和田THREE社労士事務所

  • 「令和8年度」業務改善助成金改正情報

    令和8年度業務改善助成金の情報が4月22日にアップされています 改正点はこちら: 交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日 賃金引上げは、50円以上 事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について 「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変更されています 業務改善助成金とは 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ(事業場内最低賃金) 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です 岸和田THREE社労士事務所 令和8年度度 業務改善助成金.pdf 令和8年度 業務改善助成金一部変更のお知らせ.pdf

  • 令和8年度「労働保険の年度更新期間」について

    こんにちは 岸和田THREE社労士事務所です 令和8年度労働保険の年度更新期間は 6月1日(月)~7月10日(金)です 労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、 今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなりますのでご注意ください お気軽にお問い合わせください

  • 【第1回4/22日】助成金の無料相談会を南海波切ホールで開催します

    令和8年度、キャリアアップ助成金は制度が複雑になり、毎年申請のハードルが上がっています。 一方で、要件を満たせば加算額がアップしています。 今回、岸和田南海波切ホールにて無料相談会を実施します。 いくら受給可能性があるかを状況をお伺いしながらお答えします。 10秒でわかる受給診断も実施中です。 岸和田THREE社労士事務所 無料相談会は毎月第4(水)に開催します。

  • 未完成から始まる、新しい繋がり

    100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もスタートしています 専門家として、もちろん知識や経験の「精度」にはこだわっています。しかしながら、向き合う姿勢としては、「未完成」でありたいと考えています 「完成されている」と見える姿は、あくまでこれまでの積み重ねの結果と思っています 本当に大切なのは、その先にある「もっと良くなりたいと願うエネルギー」です 相談会でお会いする皆さんの悩みや、模索している姿。それは決して「不十分」なのではなく、変化し続けるための瑞々しい生命力そのものだと私は思います 完璧に整えられたマニュアル通りの対応よりも、目の前の方の悩みに泥臭く向き合い、 一緒に答えを探していく。そんな「未完成な余白」があるからこそ、そこに新しい信頼や、より良い解決策が生まれるのだと実感しています 完璧な答えを提示するだけの存在ではなく、「未完」を認め確認し、新しい形を創造していける伴走者でありたいと思います まだ始まったばかりのこの取り組みを、皆さんと共に「ワクワクする未完成」のまま育てていけますと幸いです。 4月の新しい風の中で、そんなことを考えています 「未完」の肯定 Mr.Childrenの『未完』という曲 とても良いですね 岸和田THREE社労士事務所 相談会施設 南海浪切ホール - 癒しの空間・感動劇場

  • 令和8年度キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8)

    岸和田THREE社労士事務所 サイトに訪問いただきありがとうございます。 情報公表加算20万円が更新されていました。 情報公表加算について 令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。 この加算では、キャリアアップ計画書の期間中(キャリアアップ計画書の提出をしていないなら、提出後で、キャリアアップ計画書の計画開始日後)に、 自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表が必要となっています。 キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8) ※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場 情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円) https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf 26年度は加算を活用するといいかもしれませんね。

  • 4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ

    所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。 昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、 見直されることになりました。 食事補助とは? 食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。 従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。 非課税となる要件 従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 ① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること ② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、 企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。 この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。 このような機会が就業規則の見直しのタイミングかもしれませんね。 岸和田THREE社労士事務所 #就業規則 #社労士 #相談会 #福利厚生

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)とはどんな制度?

    キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、 就業規則等に基づき、6か月以上雇用した有期雇用労働者等について、 賃金を3%以上アップして正社員化した場合に助成しています。 厚生労働省管轄の助成金です。 令和7年度の改正で、通常の雇入れから6か月以上3年未満の有期雇用労働者については、 80万円(40万円×2期)から40万円の1期となっています。 最大 1600万円 1 支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。 対象者・企業規模/区分 有期雇用労働者 無期雇用労働者 重点支援 対象者 中小企業 80万円 (40万円×2期) 40万円 (20万円×2期) 大企業 60万円 (30万円×2期) 30万円 (15万円×2期) 上記以外 中小企業 40万円 (40万円×1期) 20万円 (20万円×1期) 大企業 30万円 (30万円×1期) 15万円 (15万円×1期) 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名 (同一対象者の2回目の申請を除く) (1) 重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者 a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者 b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない c:派遣労働者(注1)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(注2) (注1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 (注2)人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 ※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。 ※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外とします。 加算額 1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。※1事業所当たり1回のみ 措置内容 加算額 ① 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) 20万円 (大企業15万円) ② 多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 40万円 (大企業30万円) 令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、 事前に労働局に提出する必要があります。 受付中助成金 人材開発支援助成金 最大 1000万円 両立支援等助成金 詳しくはお問い合わせください。 助成金資料請求も受け付けておりますので ご連絡ください。 岸和田THREE社労士事務所

  • 【無料相談会】2026年最新の労務対策&助成金

    2026年の法改正への備えや、自社で活用できる助成金について、 都合が合えば直接相談してみませんか? 当事務所では、地域に根差したサポートの一環として、 経営者様・人事担当者様を対象とした「無料個別相談会」を実施いたします。 【開催概要】 場所 :岸和田エリア 費用 :無料 Instagramも更新してます! お問い合わせからも受付いたします。 #社労士 #無料相談会 #労務相談 #就業規則 #助成金 #岸和田 #労働基準法 #社労士事務所

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